新型コロナウイルス感染症への対応について、以下の条件を設けて管理運営を行いますので、施設のご利用に際してご協力いただきますようお願いいたします。
1.収容人数の適用基準
(1)人数上限を設けないもの(収容率100%の利用が可能)
大声での発声がないことを前提としうるもので、マスクの着用を含め個別の参加者に対して、2(1)の感染防止対策を徹底できるもの。【国・別紙2を参照】
〔例〕各種講演会、説明会、研修会、ワークショップ、各種教室、映画上映会等
(2)人数上限を設けるもの(大声の発生が想定されるもの)
(収容率50%(※)以内もしくは施設管理者が定める定員以下に制限)
大声での発声が想定されるもので、マスクの着用を含め個別の参加者に対して、2(1)の感染防止対策を徹底できるもの。
〔例〕キャラクターショー、親子会公演、合唱(参加者が歌唱するもの)等
※異なるグループ(又は個人)間では座席を1席空け、同一グループ(5名以内に限る。)内では座席間隔を設けなくともよい。すなわち、収容率は50%を超える場合がある。
(3)利用できないもの
次のいずれかに該当するもの
・不特定の方が集まるもの(利用後に参加者を特定できる場合は利用可能)
・マスクの着用を含め個別の参加者に対して、2(1)の感染防止対策を徹底できないもの
2.利用にあたっての感染防止対策
(1)主催者による感染防止対策
・利用にあたって「三つの『密』」を回避し、『新しい生活様式』に基づき行動すること
・緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発出されている都道府県在住者は利用を控えるよう留意すること。
・県外在住者は、在住する都道府県の移動に関する方針等に留意すること
・発熱や咳等の風邪症状がみられる方は参加できないこと。
・高齢の方や基礎疾患をお持ちの方で感染リスクを心配される方は参加をご遠慮いただくこと
・三重県の「安心みえるLINE」等の感染拡大防止システムの利用を推奨すること。
・後日、利用者を特定する必要が生じた場合のため、利用団体において当日の参加者を把握しておくこと。(施設への利用者名簿の提出は不要)
・参加した会議等で感染が発生した場合は保健所等の聞き取りに協力すること(参加者名簿作成の協力を求める)。
【ウイルスの拡散防止】
・参加者にマスクの着用を義務付けること。なお、マスクを持参しない者がいた場合は主催者側で配布するよう指示すること。
・運動する場合等でマスクを着用できない場合は、参加者同士の間隔をできるだけ1mから2m確保し、前後に参加者が重ならない配置とすること。
・参加者に手指消毒・手洗いを推奨すること。
・大声を出す者がいた場合、個別に注意、対応等ができるよう体制を整備のこと(人員を配置する等)
・参加者に休憩時間中及び利用前後の食事等を控えるよう促すこと。
【密閉の回避】
・窓を常時開放し、換気を行うこと。常時開放ができない場合は、1時間に10分間程度の換気を行うこと。
・窓のない部屋を利用する場合は、換気設備を常時稼働させて換気を行うこと。
【密集・密接の回避】
・入退場時の密集回避(時間差入退場等)、待合場所等の密集回避を講じること。
・大声での発声や声援、または近接した距離での会話等が行われないようにすること。
ただし、隣席者との日常会話程度は可能とする(マスクの着用が前提)。
・演者が歌唱等を行う場合は、演者から観客まで最低2mの距離を確保すること。
・演者等と観客が催物前後・休憩時間等に接触しないよう確実な措置を講じるとともに、接触が防止できないおそれがあるイベントについては開催を見合わせること。
【その他】
・業種ごとに策定された感染拡大防止ガイドラインに則った対策を講じること
(参考:文部科学省HPの業種別ガイドライン)。
・有症状者の入場を断った際のチケット料金等の払い戻し措置を検討すること。
・利用前後の行動(交通機関の利用、イベント後の打ち上げ等における三密の抑止)についても、公共交通機関・飲食店等での密集を回避するために、交通機関・飲食店等の分散利用を注意喚起し、可能な限り、予約システム等の活用により分散利用を促進すること。
・以上のほか、適切な感染防止対策(参加者の制限や誘導、手指の消毒設備の設置等)
を講じること。